物忘れ精査にて初診の方 へのお願い

”物忘れ”を主訴として、精査あるいは主治医意見書を作成する目的で受診される場合には 問診、血液・画像検査等を行うため、あらかじめお電話で受診の日程をご相談させていただきます。受診前に当院にご連絡をお願いいたします。

受診時には、混雑状況にもよりますが、受診前に認知機能検査・血液・画像検査から施行させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

2023年10月01日